育児休業等支援コース
育児休業等支援コースは大きく3つに分かれています。
①育休取得時・職場復帰時
育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給されます。
<育休取得時>28.5万円(36万円)
・育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
・育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認の上、プランを作成すること。
・プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。
<職場復帰時>28.5万円(36万円)
・育休取得時と同一の対象労働者であること。
・対象労働者の育児休業中のプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
・育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続雇用していること。
※育休取得時・職場復帰時の両方とも1事業主2人まで支給(無期1人有期1人)。
②業務代替支援
育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給されます。
<新規雇用>47.5万円(60万円)
<手当支給等>10万円(12万円)
<有期雇用労働者加算>9.5万円(12万円)
・育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
・対象労働者が3ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する<新規雇用>、又は代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる<手当支給等>を行うこと。
・対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続雇用していること。
※1事業主あたり新規雇用・手当支給等合わせて1年度10人まで支給(5年間)。
③職場復帰後支援
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給されます。
<制度導入時>28.5万円(36万円)
<制度利用時>子の看護休暇制度 1,000円(1,200円)×時間、保育サービス費用補助制度 2/3×実費
・育児介護休業法を上回る子の看護休暇制度(有給・時間単位)または保育サービス費用補助制度を導入していること。
・対象労働者が1ヶ月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(子の看護休暇は10時間以上または保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
※制度導入については、子の看護休暇または保育サービス費用補助制度導入時いずれか1回のみの支給。制度導入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給。1事業主あたりの上限は、子の看護休暇は200時間(240時間)、保育サービス費用補助制度は20万円(24万円)まで。
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