WISE News
社会保険労務士法人WISE
2022年10月号

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両立支援等助成金特集です!
 秋雨の候、日増しに寒いこの頃でございますが、貴社におかれましては、ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。
 
 今月は新しくなった両立支援等助成金についての特集です!
 育児介護休業法が10月から改正され、利用の機会が増えると思いますので、ぜひご一読ください!
 
 今月もよろしくおねがいします! 
- Topics -
・出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
・介護離職防止支援コース
・育児休業等支援コース
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
 
 このコースは、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給されます。
 
 このコースには2つの種類があります。
  ①第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)20万円
   ・育児介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
   ・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しにかかる規定等を策定し、当該規程に基づき業務体制の整備をしていること。
   ・男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
   <代替要員加算>20万円(3人以上確保で45万円)
   ・男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給されます。
 
 
  ②第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)20~60万円(35~75万円)
   ・第1種の助成金を受給していること。
   ・第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
   ・育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。
   ※カッコ内は生産性要件に該当した場合の支給額。
介護離職防止支援コース
 
 このコースは、「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、又は介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給されます。
 
 このコースには3つの種類があります。
 ①介護休業
  <休業取得時>28.5万円(36万円)
  ・介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
  ・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認の上プランを作成すること。
  ・プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。
  <職場復帰時>28.5万円(36万円)
  ・休業取得時と同一の対象介護休業取得者であること。
  ・休業取得時の受給対象である労働者に対し、介護休業終了後にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
  ・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3ヶ月以上継続雇用していること。
 
 
 ②介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)28.5万円(36万円)
  ・介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、予め労働者へ周知すること。
  ・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認の上、プランを作成すること。
  ・プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか一つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上利用し、支給申請にかかる期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
  • 所定外労働の制限制度
  • 時差出勤制度
  • 深夜業の制限制度
  • 短時間勤務制度
  • 介護のための在宅勤務制度
  • 法を上回る介護休暇制度(条件あり)
  • 介護のためのフレックスタイム制度
  • 介護サービス費用補助制度(条件あり)
 
 ③新型コロナウイルス感染症対応特例 5日~10日未満20万円10日以上35万円
  ・介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。
  ・対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を合計5日以上取得すること。
  ・対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
育児休業等支援コース
 
 育児休業等支援コースは大きく3つに分かれています。
 ①育休取得時・職場復帰時
 育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給されます。
  <育休取得時>28.5万円(36万円)
  ・育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
  ・育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認の上、プランを作成すること。
  ・プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。
  <職場復帰時>28.5万円(36万円)
  ・育休取得時と同一の対象労働者であること。
  ・対象労働者の育児休業中のプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
  ・育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
  ・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続雇用していること。
※育休取得時・職場復帰時の両方とも1事業主2人まで支給(無期1人有期1人)。
 
 
 ②業務代替支援
 育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給されます。
  <新規雇用>47.5万円(60万円)
  <手当支給等>10万円(12万円)
  <有期雇用労働者加算>9.5万円(12万円)
  ・育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
  ・対象労働者が3ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する<新規雇用>、又は代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる<手当支給等>を行うこと。
  ・対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続雇用していること。
※1事業主あたり新規雇用・手当支給等合わせて1年度10人まで支給(5年間)。
 
 
 ③職場復帰後支援
 育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給されます。
  <制度導入時>28.5万円(36万円)
  <制度利用時>子の看護休暇制度 1,000円(1,200円)×時間保育サービス費用補助制度 2/3×実費
  ・育児介護休業法を上回る子の看護休暇制度(有給・時間単位)または保育サービス費用補助制度を導入していること。
  ・対象労働者が1ヶ月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(子の看護休暇は10時間以上または保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
※制度導入については、子の看護休暇または保育サービス費用補助制度導入時いずれか1回のみの支給。制度導入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給。1事業主あたりの上限は、子の看護休暇は200時間(240時間)、保育サービス費用補助制度は20万円(24万円)まで。
 
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